利用規約
オークション限定代行プラン 利用規約
本規約は、株式会社グリーンヒルライフオート事業部(以下、弊社という)が提供する オークション限定代行プラン(以下、代行プランという)の利用条件を定めるものとする。
第1条【契約締結日】
代行プランの契約締結日は、オートオークション代行を依頼するお客様(以下、契約者という)より弊社が注文を受け、契約者より弊社指定口座へ申込金3万円が入金確認できた日時とします。預かり申込金は、落札時に車両代金に充当するものとします。
2.契約書は別途作成しますが、その作成日付に関わらず、契約締結日は前項によって定まるものとします。
第2条【業務目的】
弊社は、契約者のために弊社の名義でオートオークションに参加し、契約者の指示に従って入札を行い、落札出来た場合には車両をお届けし、名義書換に必要な書類を送付します。但し、第3条2項(1)~(3)(5)に関連する業務を別途お受けすることが出来ます。
2.前項の業務の手数料は別途定めるところに従ってお支払頂きます。
第3条【落札車両の所有権】
落札車両の所有権は、弊社がオークション会場に対して、落札代金及びオークション会場手数料、自動車税を支払うことにより、旧所有者(出品者)から契約者に直接移転します。
第4条【支払条件】
依頼車両の落札代金、弊社手数料、オークション会場手数料、陸送費、自動車税(以下、落札代金等という)は、次項の場合を除き、弊社が依頼車両を輸送し、その車両が契約者の指定した住所に届いた当日を含む2日以内にお支払頂くこととします(但し、当日及びその翌日がいずれも土曜日、日曜日あるいは祝日にあたる場合にはその翌営業日を支払期日とします。)。
なお、弊社への支払は、止むを得ない場合を除いて弊社口座への振込とし、領収書は発行しないものとします。
2.下記の項目の一に該当する場合には、落札代金等を依頼車両落札日から4日以内に支払って頂きます。但し、登録・整備等で発生した税金関係・部品代等は納車時に清算してお支払頂くものとします。
(1)弊社に名義変更登録・納車を依頼される場合
(2)弊社に車検・整備等の作業を依頼される場合
(3)各種プランを利用される場合
(4)300万円以上の高額車両を依頼される場合
(5)リース契約を依頼される場合
第5条【納車日】
契約者がオークションで希望の車両を落札した場合、弊社は、落札日当日に輸送手配を行います。原則として落札日から3日間~5日間で契約者の指定した住所地に輸送を完了するように努めます。ただし、北海道及び九州・沖縄等の遠方の場合は落札日から5日後以降となる場合があります。いずれの場合も時期・輸送状況によっては遅れる場合がありますので、その場合はメール・電話等でお知らせ致します。整備又は登録等の作業が別途ある時はこの限りではありません。
2.弊社が名義変更を行う場合の納車日は、契約者から名義変更必要書類が弊社に到着した日から10日以内とします。納車の方法は、①契約者による現車引取来社②弊社による運搬③陸送会社による運搬のいずれかとし、契約者と協議の上で決定することとします。
3.第4条の期限までに契約者が落札代金等の支払いを行わない場合、弊社は納車を留保し、契約者に車両の引き渡しを行わないことが出来るものとします。
第6条【名義変更】
車両代金の入金日から14日以内に弊社より契約者宛に落札車両の名義変更に必要な書類(以下、名義変更書類という)一切を送付します。
2.契約者は、名義変更書類の到着から20日以内に名義変更に関わる行政手続を自ら行い、完了して名義変更後の車検証を弊社宛にFAX送信するものするものとします。もし、遅れる場合にはその理由を弊社に開示し、名義変更完了確約日を電子メールあるいはFAXで報告したうえ、弊社の了解をとることとします。
3.前項に関わらず、名義変更のための期限が別途定められている場合(印鑑証明書の有効期限や委任状に期限が書き込まれている場合はその期限。オークション会場が定めた期日あるいは出品者が定めた期日がある場合はその期日。軽自動車はオークション開催日から30日。)には、当該期限内に前項の手続を行うものとします。
4.第2項あるいは前項の定める期限を徒過した場合、契約者は弊社に名義変更書類の全部と車庫証明書を当該期限から3日以内に返却するものとします。
5.前項の場合、契約者は、名義変更書類の再発行手続に要した費用の実費とオークション会場から請求されるペナルティー代金の全額を弊社にお支払頂きます。
6.第4項の期限内に名義変更書類と車庫証明書の返却がなされなかった場合、弊社がオークション会場に支払うべき罰則金(金20万円及び以降7日ごとに20万円が加算される)を契約者に全額負担頂くことになります。名義変更書類の再発行料は1枚につき30万円とし、弊社は車両の抹消登録をすることができるものとします。その際、それにかかる費用及び全責任は契約者が負担することとします。
7.契約者が名義変更を怠り、弊社がオークション会社より参加停止処分を受けた場合は、契約者に対し損害賠償を請求します。また同じく契約者の名義変更不履行により除名処分を受けた場合も同様とします。
【第6条 補足事項】
オートオークション会場では、名義変更の期日を定めており、利用会員に対して厳しく期日の厳守を規約で定めています。また、会場に出品されている多くの車両は、買取店・下取りなどの一般ユーザー名義のまま、売買取引されております。従いまして、名義変更に必要な印鑑証明・委任状・譲渡証明書は一般ユーザーの物も少なくありません。ですから、名義変更期日、紛失、記載間違いなどによる再発行にはペナルティーが科せられます。
また、名義変更の完了が終了していない間での、事故・道路交通違反など旧所有者(出品者)に連絡の行くような行為、違反は大変厳しい罰則と違約金、場合によっては退会処分を受けてしまいます。
契約者様ご自身が、名義変更される場合は期日をしっかり守って頂ければ何の心配もございません。
また、弊社では任意保険に加入されない場合の御自身での登録は堅くお断りします。
第7条【本契約の解除】
第3条に定めた支払期日を過ぎても落札代金等の入金が確認できない場合、契約者は弊社に対し、損害実費に加えてキャンセル料として100,000円を支払うものとします。
その場合、まず申込金を損害に充当するものとし、不足分を新たに弊社指定の口座に振り込む方法で支払ってもらうこととします。
2.弊社は、契約者の依頼内容に対応できないと判断した場合は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込金は全額返金します。
3.車両購入の依頼を受け、契約締結日から3ヶ月以上経過しても落札出来なかった場合、弊社と契約者との間で本契約の継続について協議するものとします。
但し、特殊車輛の場合には、契約者が別段の意思表示をしない限り、自動的に同一の条件で本契約が継続するものとします。
4.前項の協議の結果、契約者が契約継続をしないこととなった場合及び契約者が自己の都合で契約解除を求めた場合には、契約終了とします。この場合、申込金から以下の手数料を差し引いた金額を返金します。
・振込事務手数料 1,500 円(税込)
第8条【契約者の都合によるペナルティー】
契約者には下記に定める内容を遵守して頂くことになります。違反した場合には違約金・ペナルティーを受けますので十分に注意し、厳守して下さい。
(1)落札した車両について下見業者(弊社スタッフが居ない会場で、会場が運営する下見代行)あるいは会場検査員に対して直接に苦情の連絡をしないでください。これに違反した場合には違約金として100,000円を弊社に支払って頂くことになります。
(2)落札した車両の旧所有者に直接に連絡しないでください。これに違反した場合には、いかなる理由であっても違約金として100,000円を弊社に支払って頂くことになります。
(3)落札した車両を名義変更前に運転して交通事故を起こすなど、旧所有者に迷惑がかかる行為を行わないでください。これに違反した場合、そのトラブル解決にかかる費用の他、違約金として200,000円を弊社に支払うものとします。
また交通違反・事故を起こした際、24時間以内に当社へ申告がなかった場合は、別途違約金300,000円を弊社に支払うものとします。
第9条【弊社都合によるペナルティー】
名義変更書類が契約者に到着しても、これに不備があるために名義変更が不可能な場合、その責任の所在が出品者あるいはオークション会社にある場合でも、名義変更書類が完全に準備され、これを契約者が受け取るまで弊社は責任をもって対処致します。ただし、この場合も弊社において落札車両と同一の車両を別途調達して引き渡す義務までは負わないものとします。
2.不備があった最初の名義変更書類到着日から4週間以内に契約者に名義変更可能な必要書類が到着しない場合、弊社は落札代金等と同額を契約者に支払います。
3.出品者あるいは旧所有者がオークション会場に違約金を支払い、これが弊社に送金された場合、当該違約金は、前項に従って弊社がお支払いすべき金額に充当することが出来ます。
4.落札車両を陸送会社が毀損した場合、陸送会社が加入する損害保険の範囲内で損害を賠償するものとします。
第10条【依頼車両レポート】
弊社は、契約者の依頼車両に関し、契約者に対して誠実に善意を持って車輛報告に努めるものとします。
車両レポートは、下記に定める内容を行うものとします。
(1)弊社が定める車両確認事項を確認します。
(2)外装・内装の状況は、画像撮影を行い、これを契約者の指定するPCアドレスに送ることとします。
(3)画像撮影を送ることと電話によるレポートを同時に行い、契約者の依 頼を電話によって出来うる限り説明するように取り組みます。
(4)機関など整備を要する箇所がある場合には、その旨を報告し、契約者が車両状態を把握できるように説明します。
(5)弊社が定める基準を満たさないおそれがある場合には、そのおそれの根拠が確実なものでない場合であってもその旨を伝えて、勧めないようにします。
(6)内装の臭い(タバコ・異臭・芳香剤)と音(マフラー)は判断基準が難しいため、あえて誇張して伝えるように致します。
(7)弊社が定める基準を満たさない車を勧めることはしません。
この場合、契約者と相談し、勧められない部分を契約者に説明します。
(8)契約者は、当社スタッフに対して気になる部分などがある場合には必ず、電話レポートの際に聞くこととし、入札依頼時にもメールに確認依頼事項を明記して依頼することとします。
(9)弊社スタッフが勧められないと説明したにもかかわらず、入札を強行依頼した場合、弊社は一切の責任を負いません。
(10)下見スタッフは、メンテナンスに必要な情報を車両確認時に発見した場合には、契約者に報告しアドバイスを行うこととします。
上記に記載した各項目に関し、弊社は誠実に取り組む事とし
画像レポート・電話レポート・メンテナンスアドバイス・修理アドバイスなどの下見レポートは、無料にて契約者に情報提供する事とする。
第11条【入札依頼】
契約者は、弊社スタッフに対し、入札依頼金額など弊社が定めるフォーマットに必要事項を記載したメールを入札開催日当日の競り開始3時間前までに送信し、かつ、入札依頼メールを送信した旨、電話等で担当スタッフに通知することと致します。通知がない場合には入札に参加しない場合があります。
2.弊社スタッフは、入札依頼金額を確認し、その金額の範囲で競りに参加することとします。
3.競り入札は、プッシュ式競り方式であり、入札依頼限度額をプッシュによって5万円の範囲で超過する場合がありますが、契約者はこれを了承することとします。契約者がこの超過を許さない場合、競り開始までに弊社スタッフに対してメールで通知する必要があります。
4.入札依頼限度額に満たない金額で入札を止めたために落札できなかった場合、それが契約者の指示である場合には、弊社は責任を負担しないものとします。
第12条【落札報告】
弊社は、入札して落札できた場合には速やかに契約者に報告をすることとします。
2.落札車両明細書(オークション会場が発券する計算書)を契約者に開示します。
3.弊社は、契約者に落札価格を正確に伝えるものとし、それを証明する証拠を提出します。
第13条【瑕疵と免責】
弊社は、履行担保責任(商法553条)を一切負わないものとし、落札車両の性能、機能等について一切保証せず、その瑕疵について何らの責任も負いません。(但し、有償保証加入制度を利用できる場合がありますので、お問い合わせください。)
2.落札車両についてオークション会場が認めるクレーム内容がある場合、誠意を持って弊社が交渉にあたるものとします。 3.契約者は、原則として車両が届いた当日に車両全体を確認し、不都合があった場合や弊社が説明した内容と異なる場合は、速やかに担当者に連絡する必要があります。
4.前項の確認によって瑕疵や不具合が発見された場合、弊社は、その原因如何によってオークション会場あるいは陸送会社に対してクレームを申し立てます。但し、オークション会場に対するクレームについて、定められたクレーム期限を過ぎている場合にはこの限りでありません。
第14条【免責事項】
天変地異、戦争内乱、公権力による処分、法令の改廃制定やその他不可抗力等、弊社の責に帰さない事由により落札した車両が損傷を受けた場合、もしくは本契約の履行不能・遅延が生じた場合は、弊社は一切責任を負わないものとします。
第15条【協議事項】
本規約に記載のない事項については、弊社と契約者互いに誠実に協議し解決するものとします。
第16条【管轄裁判所】 本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所として定めるものとします。
第17条【規約内容の変更】
弊社は予告なく当規約の内容を変更できるものとし、契約者は当然に変更後の規約に拘束されるものとします。
第18条【契約依頼する前に】
契約者は、契約依頼前に弊社の規約内容を十分にお読み頂き、その内容を了承し、内容に問題ない場合に、弊社に契約依頼申込を行って下さい。
契約が依頼あった場合には、本規約を了承したものと致します。
弊社と御客様が共に力を合わせまして、契約者様がお喜び頂き安心して弊社に依頼して頂くためにも必要な内容でございます。
必ずお読み頂きまして、不明な場合は弊社にお聞き頂きますようにお願い致します。
本規約は、株式会社グリーンヒルライフオート事業部(以下、弊社という)が提供する オークション限定代行プラン(以下、代行プランという)の利用条件を定めるものとする。
第1条【契約締結日】
代行プランの契約締結日は、オートオークション代行を依頼するお客様(以下、契約者という)より弊社が注文を受け、契約者より弊社指定口座へ申込金3万円が入金確認できた日時とします。預かり申込金は、落札時に車両代金に充当するものとします。
2.契約書は別途作成しますが、その作成日付に関わらず、契約締結日は前項によって定まるものとします。
第2条【業務目的】
弊社は、契約者のために弊社の名義でオートオークションに参加し、契約者の指示に従って入札を行い、落札出来た場合には車両をお届けし、名義書換に必要な書類を送付します。但し、第3条2項(1)~(3)(5)に関連する業務を別途お受けすることが出来ます。
2.前項の業務の手数料は別途定めるところに従ってお支払頂きます。
第3条【落札車両の所有権】
落札車両の所有権は、弊社がオークション会場に対して、落札代金及びオークション会場手数料、自動車税を支払うことにより、旧所有者(出品者)から契約者に直接移転します。
第4条【支払条件】
依頼車両の落札代金、弊社手数料、オークション会場手数料、陸送費、自動車税(以下、落札代金等という)は、次項の場合を除き、弊社が依頼車両を輸送し、その車両が契約者の指定した住所に届いた当日を含む2日以内にお支払頂くこととします(但し、当日及びその翌日がいずれも土曜日、日曜日あるいは祝日にあたる場合にはその翌営業日を支払期日とします。)。
なお、弊社への支払は、止むを得ない場合を除いて弊社口座への振込とし、領収書は発行しないものとします。
2.下記の項目の一に該当する場合には、落札代金等を依頼車両落札日から4日以内に支払って頂きます。但し、登録・整備等で発生した税金関係・部品代等は納車時に清算してお支払頂くものとします。
(1)弊社に名義変更登録・納車を依頼される場合
(2)弊社に車検・整備等の作業を依頼される場合
(3)各種プランを利用される場合
(4)300万円以上の高額車両を依頼される場合
(5)リース契約を依頼される場合
第5条【納車日】
契約者がオークションで希望の車両を落札した場合、弊社は、落札日当日に輸送手配を行います。原則として落札日から3日間~5日間で契約者の指定した住所地に輸送を完了するように努めます。ただし、北海道及び九州・沖縄等の遠方の場合は落札日から5日後以降となる場合があります。いずれの場合も時期・輸送状況によっては遅れる場合がありますので、その場合はメール・電話等でお知らせ致します。整備又は登録等の作業が別途ある時はこの限りではありません。
2.弊社が名義変更を行う場合の納車日は、契約者から名義変更必要書類が弊社に到着した日から10日以内とします。納車の方法は、①契約者による現車引取来社②弊社による運搬③陸送会社による運搬のいずれかとし、契約者と協議の上で決定することとします。
3.第4条の期限までに契約者が落札代金等の支払いを行わない場合、弊社は納車を留保し、契約者に車両の引き渡しを行わないことが出来るものとします。
第6条【名義変更】
車両代金の入金日から14日以内に弊社より契約者宛に落札車両の名義変更に必要な書類(以下、名義変更書類という)一切を送付します。
2.契約者は、名義変更書類の到着から20日以内に名義変更に関わる行政手続を自ら行い、完了して名義変更後の車検証を弊社宛にFAX送信するものするものとします。もし、遅れる場合にはその理由を弊社に開示し、名義変更完了確約日を電子メールあるいはFAXで報告したうえ、弊社の了解をとることとします。
3.前項に関わらず、名義変更のための期限が別途定められている場合(印鑑証明書の有効期限や委任状に期限が書き込まれている場合はその期限。オークション会場が定めた期日あるいは出品者が定めた期日がある場合はその期日。軽自動車はオークション開催日から30日。)には、当該期限内に前項の手続を行うものとします。
4.第2項あるいは前項の定める期限を徒過した場合、契約者は弊社に名義変更書類の全部と車庫証明書を当該期限から3日以内に返却するものとします。
5.前項の場合、契約者は、名義変更書類の再発行手続に要した費用の実費とオークション会場から請求されるペナルティー代金の全額を弊社にお支払頂きます。
6.第4項の期限内に名義変更書類と車庫証明書の返却がなされなかった場合、弊社がオークション会場に支払うべき罰則金(金20万円及び以降7日ごとに20万円が加算される)を契約者に全額負担頂くことになります。名義変更書類の再発行料は1枚につき30万円とし、弊社は車両の抹消登録をすることができるものとします。その際、それにかかる費用及び全責任は契約者が負担することとします。
7.契約者が名義変更を怠り、弊社がオークション会社より参加停止処分を受けた場合は、契約者に対し損害賠償を請求します。また同じく契約者の名義変更不履行により除名処分を受けた場合も同様とします。
【第6条 補足事項】
オートオークション会場では、名義変更の期日を定めており、利用会員に対して厳しく期日の厳守を規約で定めています。また、会場に出品されている多くの車両は、買取店・下取りなどの一般ユーザー名義のまま、売買取引されております。従いまして、名義変更に必要な印鑑証明・委任状・譲渡証明書は一般ユーザーの物も少なくありません。ですから、名義変更期日、紛失、記載間違いなどによる再発行にはペナルティーが科せられます。
また、名義変更の完了が終了していない間での、事故・道路交通違反など旧所有者(出品者)に連絡の行くような行為、違反は大変厳しい罰則と違約金、場合によっては退会処分を受けてしまいます。
契約者様ご自身が、名義変更される場合は期日をしっかり守って頂ければ何の心配もございません。
また、弊社では任意保険に加入されない場合の御自身での登録は堅くお断りします。
第7条【本契約の解除】
第3条に定めた支払期日を過ぎても落札代金等の入金が確認できない場合、契約者は弊社に対し、損害実費に加えてキャンセル料として100,000円を支払うものとします。
その場合、まず申込金を損害に充当するものとし、不足分を新たに弊社指定の口座に振り込む方法で支払ってもらうこととします。
2.弊社は、契約者の依頼内容に対応できないと判断した場合は、いつでも本契約を解約できるものとします。この場合、申込金は全額返金します。
3.車両購入の依頼を受け、契約締結日から3ヶ月以上経過しても落札出来なかった場合、弊社と契約者との間で本契約の継続について協議するものとします。
但し、特殊車輛の場合には、契約者が別段の意思表示をしない限り、自動的に同一の条件で本契約が継続するものとします。
4.前項の協議の結果、契約者が契約継続をしないこととなった場合及び契約者が自己の都合で契約解除を求めた場合には、契約終了とします。この場合、申込金から以下の手数料を差し引いた金額を返金します。
・振込事務手数料 1,500 円(税込)
第8条【契約者の都合によるペナルティー】
契約者には下記に定める内容を遵守して頂くことになります。違反した場合には違約金・ペナルティーを受けますので十分に注意し、厳守して下さい。
(1)落札した車両について下見業者(弊社スタッフが居ない会場で、会場が運営する下見代行)あるいは会場検査員に対して直接に苦情の連絡をしないでください。これに違反した場合には違約金として100,000円を弊社に支払って頂くことになります。
(2)落札した車両の旧所有者に直接に連絡しないでください。これに違反した場合には、いかなる理由であっても違約金として100,000円を弊社に支払って頂くことになります。
(3)落札した車両を名義変更前に運転して交通事故を起こすなど、旧所有者に迷惑がかかる行為を行わないでください。これに違反した場合、そのトラブル解決にかかる費用の他、違約金として200,000円を弊社に支払うものとします。
また交通違反・事故を起こした際、24時間以内に当社へ申告がなかった場合は、別途違約金300,000円を弊社に支払うものとします。
第9条【弊社都合によるペナルティー】
名義変更書類が契約者に到着しても、これに不備があるために名義変更が不可能な場合、その責任の所在が出品者あるいはオークション会社にある場合でも、名義変更書類が完全に準備され、これを契約者が受け取るまで弊社は責任をもって対処致します。ただし、この場合も弊社において落札車両と同一の車両を別途調達して引き渡す義務までは負わないものとします。
2.不備があった最初の名義変更書類到着日から4週間以内に契約者に名義変更可能な必要書類が到着しない場合、弊社は落札代金等と同額を契約者に支払います。
3.出品者あるいは旧所有者がオークション会場に違約金を支払い、これが弊社に送金された場合、当該違約金は、前項に従って弊社がお支払いすべき金額に充当することが出来ます。
4.落札車両を陸送会社が毀損した場合、陸送会社が加入する損害保険の範囲内で損害を賠償するものとします。
第10条【依頼車両レポート】
弊社は、契約者の依頼車両に関し、契約者に対して誠実に善意を持って車輛報告に努めるものとします。
車両レポートは、下記に定める内容を行うものとします。
(1)弊社が定める車両確認事項を確認します。
(2)外装・内装の状況は、画像撮影を行い、これを契約者の指定するPCアドレスに送ることとします。
(3)画像撮影を送ることと電話によるレポートを同時に行い、契約者の依 頼を電話によって出来うる限り説明するように取り組みます。
(4)機関など整備を要する箇所がある場合には、その旨を報告し、契約者が車両状態を把握できるように説明します。
(5)弊社が定める基準を満たさないおそれがある場合には、そのおそれの根拠が確実なものでない場合であってもその旨を伝えて、勧めないようにします。
(6)内装の臭い(タバコ・異臭・芳香剤)と音(マフラー)は判断基準が難しいため、あえて誇張して伝えるように致します。
(7)弊社が定める基準を満たさない車を勧めることはしません。
この場合、契約者と相談し、勧められない部分を契約者に説明します。
(8)契約者は、当社スタッフに対して気になる部分などがある場合には必ず、電話レポートの際に聞くこととし、入札依頼時にもメールに確認依頼事項を明記して依頼することとします。
(9)弊社スタッフが勧められないと説明したにもかかわらず、入札を強行依頼した場合、弊社は一切の責任を負いません。
(10)下見スタッフは、メンテナンスに必要な情報を車両確認時に発見した場合には、契約者に報告しアドバイスを行うこととします。
上記に記載した各項目に関し、弊社は誠実に取り組む事とし
画像レポート・電話レポート・メンテナンスアドバイス・修理アドバイスなどの下見レポートは、無料にて契約者に情報提供する事とする。
第11条【入札依頼】
契約者は、弊社スタッフに対し、入札依頼金額など弊社が定めるフォーマットに必要事項を記載したメールを入札開催日当日の競り開始3時間前までに送信し、かつ、入札依頼メールを送信した旨、電話等で担当スタッフに通知することと致します。通知がない場合には入札に参加しない場合があります。
2.弊社スタッフは、入札依頼金額を確認し、その金額の範囲で競りに参加することとします。
3.競り入札は、プッシュ式競り方式であり、入札依頼限度額をプッシュによって5万円の範囲で超過する場合がありますが、契約者はこれを了承することとします。契約者がこの超過を許さない場合、競り開始までに弊社スタッフに対してメールで通知する必要があります。
4.入札依頼限度額に満たない金額で入札を止めたために落札できなかった場合、それが契約者の指示である場合には、弊社は責任を負担しないものとします。
第12条【落札報告】
弊社は、入札して落札できた場合には速やかに契約者に報告をすることとします。
2.落札車両明細書(オークション会場が発券する計算書)を契約者に開示します。
3.弊社は、契約者に落札価格を正確に伝えるものとし、それを証明する証拠を提出します。
第13条【瑕疵と免責】
弊社は、履行担保責任(商法553条)を一切負わないものとし、落札車両の性能、機能等について一切保証せず、その瑕疵について何らの責任も負いません。(但し、有償保証加入制度を利用できる場合がありますので、お問い合わせください。)
2.落札車両についてオークション会場が認めるクレーム内容がある場合、誠意を持って弊社が交渉にあたるものとします。 3.契約者は、原則として車両が届いた当日に車両全体を確認し、不都合があった場合や弊社が説明した内容と異なる場合は、速やかに担当者に連絡する必要があります。
4.前項の確認によって瑕疵や不具合が発見された場合、弊社は、その原因如何によってオークション会場あるいは陸送会社に対してクレームを申し立てます。但し、オークション会場に対するクレームについて、定められたクレーム期限を過ぎている場合にはこの限りでありません。
第14条【免責事項】
天変地異、戦争内乱、公権力による処分、法令の改廃制定やその他不可抗力等、弊社の責に帰さない事由により落札した車両が損傷を受けた場合、もしくは本契約の履行不能・遅延が生じた場合は、弊社は一切責任を負わないものとします。
第15条【協議事項】
本規約に記載のない事項については、弊社と契約者互いに誠実に協議し解決するものとします。
第16条【管轄裁判所】 本規約に関する紛争については、大阪地方裁判所を専属管轄裁判所として定めるものとします。
第17条【規約内容の変更】
弊社は予告なく当規約の内容を変更できるものとし、契約者は当然に変更後の規約に拘束されるものとします。
第18条【契約依頼する前に】
契約者は、契約依頼前に弊社の規約内容を十分にお読み頂き、その内容を了承し、内容に問題ない場合に、弊社に契約依頼申込を行って下さい。
契約が依頼あった場合には、本規約を了承したものと致します。
弊社と御客様が共に力を合わせまして、契約者様がお喜び頂き安心して弊社に依頼して頂くためにも必要な内容でございます。
必ずお読み頂きまして、不明な場合は弊社にお聞き頂きますようにお願い致します。